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中川翔子は裁判所からの氏名変更許可後必要な手続きは?変更時に聞かれる正当な理由を調査!

中川翔子 バカラ ドラゴン エンタメ

タレントの中川翔子さんが、
家庭裁判所から氏名変更の
許可が出たと公表され話題になっていますね〜!

中川翔子 改名
(出典元 ヤフーニュース

中川翔子さんはご自分のSNSにて
「“しようこ”から“翔子”に名前変更。認められました!無事に!」
ご報告されました。

氏名変更が許可されたということで、
とっても喜ばしいことですね〜!

家庭裁判所から氏名変更の許可がおりた場合、
その後にどんな手続が必要なのでしょうか?

そして、一番気になったのが、
「名前変更の正当な事由が必要」ということです。

どういった理由であれば正当と
認められるのでしょうか。。。

気になりましたので調査してみようと思います。

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本名「しようこ」から「翔子」に変更が認められた!

中川翔子さんは、この度本名のお名前が「しようこ」から
「翔子」にご変更されたと話題ですね〜!

2023年11月22日のXにて、
家庭裁判所から正式に名前変更の許可がおりたと
発表されました。

お名前を変更されるとは、、相当に「しようこ」に
お悩みがあったのでしょうね。

以前運転免許証の更新の際に
ご本名「しようこ」を公表されていて
改名したいとおっしゃっていたので、
無事に念願かなって名前変更が出来て
一安心というところでしょうか。

「薔子」さんとして子役時代にはご活動されて
いらっしゃったとは!

初耳でした〜。

それほど「薔子」さんという漢字には
思い入れがあったご様子ですね。

「しようこ」に思い入れはなかった?

中川翔子さんは生まれてから38年間、
本名のお名前「しようこ」さんということで
お過ごしだったのですが、
お名前が嫌だったとしても
情などは生まれなかったのでしょうかね。。。

「しようこ」というお名前に思い入れが
なかったのか?!

調べてみましたところ、
特に思い入れがなかった模様です。

出生時に出生届に「しょうこ」で「薔子」という
漢字を使いたかったお母様でしたが、
「薔」は人名に使えなかったことから
ひらがなで「しようこ」さんと出生届を出された
ということです。

そして、ひらがなということで、大文字の「よ」と
小文字の「ょ」の確認がされないまま
「しようこ」という「よ」が大文字のまま
お名前が登録されてしまったと憤慨されていらっしゃいました。

その後、「しようこ」さんとして
過ごされる中で嫌なことがあったご様子ですが、
結婚したら名前変更しようと思われながら
過ごされていらっしゃいました。

「結婚したら」という条件付きなので、
この度ご結婚もされたことから
氏名変更に踏み出した中川翔子さん。

ずーーーっと改名のタイミングを
測っていらっしゃったのかもしれませんね。

それほど、中川翔子さんのお母様も
ひらがなの「しようこ」さんのというお名前には
思い入れがなく、すんなり名前変更を
受け入れられたということだと
推測できます〜!

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申請から許可までどのくらいの期間が必要?

名前変更は家庭裁判所に申請するのが通例となりますが、
名前変更が許可された場合、
申請から許可までどのくらいの期間が必要なのでしょうか??

一般的には、申立後、1.2週間ほどで家庭裁判所から連絡がありますが、忙しい家庭裁判所では何カ月も連絡がない場合もあります。
(引用元 氏名変更相談センター

だいたい、1〜2週間ほどで連絡が来るということです。

中川翔子さんの場合は、
2023年11月11日に
名前変更の申請したと報告されていらっしゃいました。

そして、2023年11月22日に
氏名変更の許可がおりたと
コメントされていらっしゃったことから、
11日必要→大体2週間ほど
許可がおりたということになります。

忙しい裁判所であれば何ヶ月も連絡がない場合が
あるということですからね。。。

中川翔子さんの場合は比較的スムーズに
氏名変更の受理がされたということに
なるかと思われます。

中川翔子 名前変更
(出典元 モデルプレス

そして、中川翔子さんがご提出された
家庭裁判所は恐らく東京にある家庭裁判所かと
思われます。

東京にある家庭裁判所で大体2週間程度の
期間で受理されるということですから、
何ヶ月も連絡がないということはごく稀なケースでは?!と
個人的には思いました。

 

氏名変更が許可された後、手続きが必要!

本名をはれてご変更された中川翔子さん。

家庭裁判所に名前変更が受理された後、
どういった手続きが必要となるのでしょうか??

戸籍に記載された名を変更するには,家庭裁判所の許可を得た後に,市区町村役場に届出をすることが必要になりますので,本籍地又は住所地の役場に名の変更の届出をしてください。届出にあたっては審判書謄本のほか,戸籍謄本などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。
(引用元 裁判所

家庭裁判所に名前変更の許可がおりて
ほっと一安心してしまう感じがありますが、
その後の手続きをしないと
正式に常用で使えるお名前として変更はできませんよね。

そこで、調べてみたところ、
名前変更の許可がおりた後、
やはり市区町村役場にその旨の届け出が必要となります。

届け出る役場としては、本籍地または居住地の役場となる
模様です。

届け出には必要な書類があるようですので、
事前に電話はHPなので下調べしてから
役所に出向く方が二度手間にならずよいかもしれませんね。

役所で届け出が受理された後、
晴れて戸籍謄本などで新しい名前が掲載された後、
既に保有されている金融機関の口座や契約関係の
氏名変更が可能となります。

中川翔子さんは公的手続き関係は
一度ご結婚の際に新姓への変更のために
お手続きをされていらっしゃると
思われますので、再度手続きが必要な形になると
思われます。

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 本名が変更になった履歴は残るの?

お名前を変更された場合は、
戸籍謄本などで改名した旨の
記載がされるため、
履歴が確認できます〜。

なので、過去のお名前も戸籍をたどれば
確認することが可能になります。

名前の変更 戸籍
(出典元 氏名変更相談センター

中川翔子さんも、役所での名前変更の手続きが
完了した場合、戸籍で変更履歴が
確認出来るということになる模様です。

お名前が嫌だということを公表されて
いらっしゃったので、
変更履歴でお名前が新しくなったことを
ご確認されると感慨深いものが
おありかもしれませんね〜!

 

正当な事由とは。。。

家庭裁判所に申し出する名前の変更ですが、
名前の変更には正当な事由が必要ということです。

その、正当な事由とはどんなことなのでしょうか?

名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
(引用元 裁判所

なんだか、難しいですよね。。。

具体的にはどんな例があるのでしょうか?

(1)奇妙な名である。 (2)むずかしくて正確に読まれない。 (3)同姓同名者がいて不便である。(4)異性と紛らわしい。(5)外国人と紛らわしい。(6)神宮・僧侶となった(出家)。(7)通称として永年使用した。
(引用元 行政書士法人エベレスト

中川翔子さんで言えば、もしかすると「(7)通称として永年使用した」
該当したのかもしれませんね〜!

嫌だから改名するということでの理由は
通用しないかもしれませんね〜。

大切なお名前ですからね。

名前変更を検討するのは
簡単には出来ないことだなと
調査してみて改めて思いました。

中川翔子さんは長年その思いがおありだということでしたが、
なかなか実現出来なかったのも
事の重要さを考えられて慎重になられてのことだっと
思われます。

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あとがき

中川翔子さんが家庭裁判所から連絡が入り
名前変更が許可されたと公表されました。

長年の思いがかなって
素敵なことだな〜と思った反面、
やはり名前変更をされるということは
並々ならぬ想いがないと踏み切れないことだなと
今回、名前変更について調べてみておもいました。

裁判所が関係することですし、
慎重になりますね。

手続き自体は早ければ1〜2週間で
許可がおりるということなので、
中川翔子さんの場合は比較的スムーズに
処置がされたということだと思います。

ご結婚もされ姓も変更された
中川翔子さん。

心機一転ですね〜!

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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